1949-05-20 第5回国会 衆議院 本会議 第34号
本案は、四月二十二日、本委員会に付託せられ、ただちに政府の説明を聞き、外務委員会と連合審査会を開いて審査を進めて参りましたが、本案に対し、賠償廳長官は、その所掌事務中連絡調整事務局が分掌するものについては連絡調整事務局長を、また財務部及び税務署が分掌するものについては財務部長及び税務署長をそれぞれ指揮監督することに定める修正案が提出され、五月十九日討論採決の結果、多数をもつて修正案の通り修正議決いたしました
本案は、四月二十二日、本委員会に付託せられ、ただちに政府の説明を聞き、外務委員会と連合審査会を開いて審査を進めて参りましたが、本案に対し、賠償廳長官は、その所掌事務中連絡調整事務局が分掌するものについては連絡調整事務局長を、また財務部及び税務署が分掌するものについては財務部長及び税務署長をそれぞれ指揮監督することに定める修正案が提出され、五月十九日討論採決の結果、多数をもつて修正案の通り修正議決いたしました
第八條 賠償廳長官は、その所掌事務で連絡調整事務局が分掌するものについて、連絡調整事務局の長を指揮監督する。 2 賠償廳長官は、第一條第七号に規定する事務で財務部及び税務署が分掌するものについて財務部長及び税務署長を指揮監督する。 以上を修正いたしまして、本案に賛成するものであります。
現在においてはそれぞれ行政管理長官は本多國務大臣、賠償廳長官は山口國務大臣、國家警察本部は樋貝國務大臣、さらに地方財政本員会の木村國務大臣、これらの國務大臣がそれぞれ長を兼ねた形になつているわけです。從つて十一名がもつとふえる結果になりませんか。総計で何名くらいになりますか。
勝男君 理事 安部 俊吾君 理事 仲内 憲治君 理事 若松 虎雄君 理事 松岡 駒吉君 理事 並木 芳雄君 理事 野坂 參三君 理事 山本 利壽君 菊池 義郎君 佐々木盛雄君 守島 伍郎君 橋本 龍伍君 戸叶 里子君 木村 俊夫君 玉井 祐吉君 出席國務大臣 國 務 大 臣 (賠償廳長官
併しながらそれ以外に、外務省プロパーの、從來からありました外務省のフアクシヨンの地方における代行であるとか実施であるとかいうことも、これは引受けるわけでありまして、その点が第十六條の二号乃至四号に規定してあり、又それ以外に、外務省以外にも賠償廳の所掌に属する賠償処理事務に関しましては、特に賠償廳長官の指揮監督の下に、地方における連絡調整事務局というものがこれを分掌することに相成つておる次第であります
つきましては、今回の各省設置法を見ますと、大体機構は縮小されておりますが、一方にやはり逓信省が分割されて二つの省になつており、またほとんど無任所ともいうべき國務大臣を置かれて賠償廳長官という比較的重大でない仕事に專務される。
從つて連絡調整事務局の長は以上述べました事務、つまり賠償廳の所掌に関する事務でありますが、その事務につきましては、賠償廳長官の指揮監督を受けることに相なつておる次第であります。
岡崎 勝男君 理事 安部 俊吾君 理事 仲内 憲治君 理事 若松 虎雄君 理事 並木 芳雄君 理事 野坂 參三君 理事 山本 利壽君 佐々木盛雄君 竹尾 弌君 守島 伍郎君 戸叶 里子君 園田 直君 松本 瀧藏君 出席國務大臣 外 務 大 臣 吉田 茂君 國 務 大 臣 (賠償廳長官
○岡崎委員長 いかがでしようか、大体御質問も済んだように思いますし、時間も迫つておりますから、今山口賠償廳長官の言われたように、一應これで本日の委員会は閉会することにいたしまして、閉会後、ただちに山口國務大臣から腹藏のない御意見を、委員だけで伺うことにしたらいかがでしようか。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○山口國務大臣 今回、私賠償廳長官を勤めることに相なりました。ただいま科学技術協議会の議長を勤めておりまして、まだ会議中でありまして、しばらく休憩してこちらにお伺いしたような次第であります。何分よろしくお願いいたします。
○岡崎委員長 今國務大臣が見えましたが、賠償廳長官として、諸君のうちで御質問があれば、時間もあまりないようですから、簡單にお願いします。 ただいま委員から質問があつて、賠償の問題の詳細な説明を受けたのですが、日本の経済復興の全体の計画に対して、賠償撤去の含む比重がどのくらい大きいものであるかということが、どうもはつきりしない。
ストライク案の状況、その他これに関する賠償廳長官の所信を承りたいのであります。 第四は、連合國よりわが國に対する援助計画の問題であります。総理大臣はこの点に重大なる希望をもたれておりますが、まずそつ内容を國民にもつと明確に知らしめたいことであります。
又新機構の最も重要な機構の一つであるところの連合國官憲との連絡に関する各省事務の綜合調整に関する事項を審議するために、連絡調整事務局に連絡調整委員会を置くことができるようになつております、尚連絡調整事務局においては特殊財産――といいますと、戰時中に掠奪、徴発等によつて内地に運んで來た財産が主たるものであります――及び賠償に関する事務を掌ることとしまして、それにつきましては外務大臣又は賠償廳長官は連絡調整地方事務局
そう行かんければ、中央の事務局の長官、外務大臣、賠償廳長官の三つが地方局の長を指揮盛督するというようなおかしいことになるのであります。それで役所の名前が連絡調整事務局であり、長官は連絡調整中央事務局の長官、そういう役所の名前と長官の名前と違うということがある筈がないので、定めしこれは書き違えか思い違いで、これができていることと考えます。
それからいま一つは第二條の第三項のところに「外務大臣又は賠償廳長官は、前項に規定する事務につき」云々とございます。この特殊財産及び賠償に関する事務につきましては、賠償廳長官と外務大臣とが地方事務局の長を指揮することができるようになつておるようでございますが、その他のことは外務大臣は指揮をいたしませんか。
なお、連絡調整地方事務局においては、前記事務のほか、特殊財産及び賠償に関する事務を掌ることとし、それにつきましては、外務大臣または賠償廳長官は、連絡調整地方事務局の長を指揮監督することができることとしております。
なお連絡調整地方事務局においては特殊財産及び賠償に関する事務を掌ることとし、それにつきましては、外務大臣または賠償廳長官は連絡調整地方事務局の長を指揮監督することができることとしております。
○仲内委員 それから第二條の第三項ですが、「外務大臣又は賠償廳長官は前項に規定する事務につき連絡調整地方事務局の長を指揮監督する。」とありますが、外務大臣の指揮監督を受けるのは第二條の第三項の場合だけに限るのですか。